容疑者と被疑者の違いは、報道では疑われる人物を「容疑者」と呼び、法律用語や公的機関では「被疑者」を用いる点です。マスコミは逮捕前でも「容疑者」と表現し、法律上では「被疑者」が一般的に使われます。
報道機関では、警察が犯罪行為を疑っている人物を「容疑者」と表現することが一般的です。これに対し、法律の用語や手続きでは「被疑者」と呼ばれ、公的な機関での用語も同様に「被疑者」を用いられます。嫌疑を持たれているがまだ逮捕されていない段階でも「被疑者」と呼ばれますが、逮捕前であってもマスコミは通常「容疑者」とは表現しません。
1989年以降、テレビや新聞では「容疑者」という表現が使われるようになりました。それ以前は、実名を使って被疑者を直接指していましたが、これは事実上犯人として扱っているようなものでした。このため、「名前+容疑者」と表現するように変わりました。マスコミが「被疑者」ではなく「容疑者」を使用するのは、「被疑者」と「被害者」の発音が似ているため誤解を避けるためだと言われています。
ただし、「被疑者」と「容疑者」の使い分けに関しては一貫していません。法律上では主に「被疑者」を使用しますが、出入国管理及び難民認定法違反を疑われる外国人に対しては「容疑者」という言葉が使用されることがあります。
嫌疑をかけられ、逮捕され、取調べを受けている間の人物を「被疑者(容疑者)」と呼び、犯罪の疑いが濃厚であり起訴される段階で「被告人」と呼ばれます。マスコミでは「被告人」のことを「被告」と呼ぶこともありますが、「被告」は通常、民事訴訟や行政訴訟の文脈で使用され、刑事訴訟では「被告人」が正しい用語です。
犯罪を犯した者を「犯人」と呼びますが、「被疑者(容疑者)」や「被告人」はまだ有罪が確定していないため、「犯人」とは呼ばれません。しかし、報道では「容疑者」を「犯人」であるかのように扱うことがあり、これが無罪判決を受けた人に対して社会的な不利益をもたらすことがあります。
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