「始末書」と「顛末書」の違いは、始末書が過失や規約違反の謝罪と再発防止の誓約で内容が反省文に近く、企業は強制できないのに対し、顛末書は事実関係の明確化で内容が報告書に近く、強制力がある点です。適切な取り扱いが重要。
「始末書」と「顛末書」は、確かに目的や内容、企業と従業員との間の取り扱いに違いがあります。以下にその違いを再度まとめます。
始末書
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- 目的:過失や規約違反の謝罪と再発防止の誓約。
- 内容:反省文や謝罪文に近く、事の成り行きを簡略化して記述する。
- 企業の取り扱い:従業員に提出を求めることはできるが、強制することは適切ではない。日本の憲法第19条による思想及び良心の自由を侵害する恐れがあるため。
顛末書
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- 目的:過失や規約違反の事実関係を明確にする。
- 内容:報告書に近く、事の一部始終を詳細に記述する。
- 企業の取り扱い:事の顛末を報告させるためのものであり、強制力を持つ。従業員が提出を拒否した場合、就業規則に従い、違反処分をすることが可能。
日本の企業文化や労働環境において、これらの文書はしばしば問題となることがあります。したがって、適切な取り扱いや理解が求められます。従業員と企業との間にトラブルを避けるため、両者の意向や法律を尊重する必要があります。
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